お年玉にもかかる?贈与税について知ろう

人から財産の一部を受け取った場合に、「贈与税」というものがかかります。「じゃあ、お年玉をもらったら税金を払わなくてはいけないの?」「贈与税っていくら納める必要があるの?」などいろいろと疑問に思う人もいることでしょう。贈与税にも対象となる場合とならない場合があり、贈与された金額により、納める税金も変わってきます。
今回は、そんな「贈与税」について簡単にご紹介していきたいと思います。
そもそも贈与税ってどんなもの?
ある人が、別の人に自分の財産の一部を無償で譲ることを贈与といいます。贈与税とは、財産を受け取った側がもらった金額に応じ、国に納める税金のことをいいます。贈与を受け取った場合、自分から国に申告し、納税します。
贈与税には2種類あります。
・暦年課税
一人の人が、1月1日から12月31日までの間に、受け取った財産から基礎控除額の110万円を引いた残りの金額に、その金額に応じた税金がかかるというものです。受け取った財産の合計額が110万円を下回る場合は、贈与税はかかりません。1年間の贈与の合計であるため、例えば贈与者が複数人いたり、また、1回の贈与額が数十万だったとしても、数回に分けて贈与され、合計金額が110万円を上回ってしまうと課税の対象になります。
・相続時精算課税
60歳以上の祖父母または父母が、20歳以上の孫または子どもに財産を生前贈与する場合に適用になる制度です。1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額から特別控除額の2500万円を差し引いた金額に対して一律20%の税金がかかります。その後、贈与した側が亡くなり、財産を相続することになった場合、以前納税した贈与税が相続税額から差し引かれる仕組みです。相続時清算課税制度は選択制ですので、自分で制度を選ぶか選ばないかを決めることができます。
贈与税の対象外となるものもある
贈与を受けた場合、贈与税を納める必要がありますが、贈与税の対象外になる場合があります。
まず、個人から受け取る香典、年末年始の贈答、祝物、見舞いなどの金品など(社会通念上相当と認められるもの)は、贈与税の対象外です。
個人から受け取る年末年始の贈答に、贈与税がかからないということは、お年玉には税金はかからないということです。ただし、社会通念上相当と認められるものに限ります。
ほかにも、贈与税の対象にならないケースがいくつかあるのでご紹介したいと思います。
贈与税は、個人から贈与された場合にかかる税金ですので、法人から贈与された場合は贈与税ではなく、所得税になります。また、親子や夫婦、兄弟姉妹など、扶養義務のある人から、教育費や生活費を受け取る場合で、それが必要なものだと認められる場合には贈与税はかかりません。
さらに、離婚時の財産分与の一部や養育費など、また、結婚費用や出産費用なども贈与税の対象にはなりません。
ほかにも、贈与税の対象にならないケースがいくつかありますので、贈与を受けた場合は国税庁のホームページなどで調べてみましょう。
贈与税の申告と計算方法
贈与された翌年の2月1日から、3月15日までに、住所地を所轄する税務署に自ら申告します。そして決められた期限までに税金を現金で納めます。
贈与税は、金額が大きいほど税率が高くなります。また、金額が大きくなるほど、金額の一部が控除される仕組みです。贈与額から控除額の110万円を引いた金額から計算されます。200万円以下は税率10%で控除額0円、400万円以下は税率20%で控除額25万円、1000万円以下は税率40%で控除額125万円です。
例えば、500万円の控除を受けた場合、
500万円-110万円(基礎控除)=390万円となり、390万円が贈与税の対象金額となります。
390万円だと、400万円以下になり、税率は20%で、控除額は25万円です。
そのため贈与税額は、
390万円×税率20%-控除25万円=53万円で、納める贈与税は53万円になります。
ただし、親や祖父母から、20歳以上の子や孫へ贈与された場合は、「特例贈与」となるため、税率が軽減されます。
ーまとめー
贈与を受けた場合に、税金がかかることを知らず、申告漏れをしてしまうと、後で罰金や税金を課せられてしまうことがあります。贈与の対象になるケースやならないケース、また贈与税の計算方法など、知識をしっかり身につけておきましょう。