フリーランスになったら選びたい青色申告とは

会社員時代には年末調整だけでよかったものの、フリーランスになると自分で確定申告しなければならなくなります。確定申告には白色申告と青色申告がありますが、青色申告をしたほうがお得です。
青色申告の基礎知識についてご紹介します。
青色申告とは?
フリーランスになると、自分で確定申告をしなければならないという大事な問題が発生します。
働いて所得を得ると納税義務が発生し、所得金額と税額を正しく計算して納税しなければなりません。会社勤めをしているときは経理部門で処理されていたため、特に意識しなくても納税できていました。しかし、フリーランスになると自分で計算して申告しなければならなくなるのです。
所得税には基礎控除38万円があるため、事業所得が38万円以下であれば申告は必要ありません。38万円を超えると確定申告義務が発生します。副業で個人事業を営む場合は、20万円を超えた時点で確定申告義務発生です。
出典:国税庁
確定申告の方法には、白色申告と青色申告の2種類があります。複式簿記をつけなくてよい白色申告のほうが簡単です。税法で定められた複式簿記をつけなければならない分、青色申告にはお得な特典があります。青色申告の対象所得は下記3つです。
・不動産所得
・事業所得
・山林所得
青色申告の申請をする場合は、あらかじめ事業を行う年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出しなければなりません。新規開業の場合は、業務開始日から2か月以内の提出でOKです。
出典:国税庁
青色申告で受けられるメリット
定められた帳簿作成などが必要で白色申告よりも手間のかかる青色申告ですが、節税メリットは大きいです。具体的なメリットは下記のとおり。
・青色申告特別控除(65万円あるいは10万円)
不動産所得と事業所得を営んでいる場合、青色申告をすると最高65万円の控除をしてもらえます。山林所得のみの場合は65万円の控除は受けられず、10万円の控除です。また、不動産所得が事業的規模(※)でない場合も65万円の控除を受けられません。
※独立家屋5棟またはアパートやマンション10室以上
・事業専従者控除
生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族に支払った給与を必要経費に算入できます。配偶者は最高86万円、15歳以上の親族は最高50万円です。
・損失の3年間繰り越しと繰り戻し
赤字が生じた場合、3年間にわたって損失額を繰り越し可能です。前年にも青色申告をしていた場合は繰り戻して前年分の所得税還付を受けられます。
・少額減価償却資産の特例を受けられる
30万円未満の減価償却資産を損金に算入できます。平成30年3月31日までの間に取得した減価償却資産が対象です。
青色申告の注意点
青色申告を行う場合の注意点は、主に4つあります。
・65万円控除を受けるためには複式帳簿が必要
青色申告をするためには、日々の取引の状況を記録し、取引のために作成した書類を保存しなければなりません。原則として複式簿記で記帳しなければなりませんが、下記簡易帳簿による記帳に加えて債権債務等記入帳を備え付ければ正規の簿記の原則にしたがった記帳とみなされます。
【標準的な簡易帳簿の種類】
(1)現金出納帳
(2)売掛帳
(3)買掛帳
(4)経費帳
(5)固定資産台帳
・事業専従者控除を適用すると扶養・配偶者控除不適用となる
生計を一にする親族を事業専従者として事業専従者控除を適用すると、所得控除における扶養・配偶者控除は不適用になります。
・届け出の提出が遅れると翌年から開始
青色申告をするためには青色申告承認申請書の提出が必要です。提出が遅れた場合は翌年からの開始となります。なお、青色申告承認申請書を提出した人が白色申告にしても問題はありません。
・申告期限に遅れると65万円控除が受けられない
確定申告の提出期限は3月15日です。申告期限に遅れてしまうと65万円の控除が受けられなくなります。10万円の青色申告特別控除は、期限後の申告でも適用可能です。
※記事内の金額等は、2017年11月現在のものです。
ーまとめー
青色申告はフリーランスにとってメリットの大きい申告方法です。記帳が大変に感じられるかもしれませんが、青色申告承認申請書を提出したあとに税務署より案内してもらえる無料の講習を受けてからできそうかどうか判断してもよいでしょう。